本記事ではコンビニで購入できるコーヒーのサイズミスに関して、過去の逮捕案件などを踏まえて解説していきます。

コンビニでコーヒーを買って、カップにコーヒー入れるときさ。レギュラーサイズの料金しか払ってないけど、ラージを入れたくなっちゃうときってある?

そういう気持ちになる人はいるかもな、バレないさそうだし。でもそれ、場合によっては逮捕されるぞ。

え?逮捕、まさか。どんな罪で逮捕されるのよ?

コンビニの外に出た瞬間に、「遺失物横領罪」(刑法254条)が適用される。それによって処罰された人もいるぞ。
2019年1月に、福岡県のコンビニで100円コーヒーのカップを購入した60代の男性が、実際には150円のカフェラテを注いでいたとして逮捕された事件で、常連客からの訴えが直接的なきっかけとなり発覚に至りました。
コンビニ側は男性がコーヒーを注ぐところに張り込み現行犯で通報、調べによると男性は常習犯で容疑を認めているとのことです。

これで逮捕されるのはマジで悲しすぎるだろ。でも罪は罪だし、万引きと同じように悪い事だもんね。

ちなみに、もし自分でも気づいてない場合はセーフだが。意図的だったり、店内で間違いに気づいて、それをスルーした場合はアウトじゃ。この福岡じいじは常習犯だったし、逮捕されて然るべきだ。
これに対して、サイズボタンの押し間違いに気づいたのが店外の場合、そのまま大きいサイズのコーヒーを持ち帰っても、窃盗罪は成立しません。
店舗から客にコーヒーの占有が移るのは、客が店舗から出た時点ですが、その時点では客に窃盗の故意がないからです。
ただし、サイズの間違いに気づいた後、コーヒーをそのまま持ち帰ると「遺失物横領罪」(刑法254条)によって処罰されます。
遺失物横領罪は、所有者の占有を離れた他人の物を横領する行為に成立します。
客が店外へ出た時点で、コーヒーの占有は店舗から離れていますが、刑法上は依然として店舗の所有物として取り扱われます。したがって、コーヒーをそのまま持ち帰って自分のものにした場合、遺失物横領罪が成立するのです。
遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料」です。

もしもサイズをミスって大きいのを押してしまった場合は、店員に申告するべきだね。

そうそう、コンビニって防犯カメラもあるから、本気で問題になっちゃった場合はやり過ごせないと思った方がいいぞ。
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